平成30年9月号

経営者マインドの維持には経営計画が必要


 経営には不安がつきものですが、企業が将来に向かって、経営ビジョンや目標を達成する経営計画があれば、そこへ向かって事業に取り組む意欲が湧いてきます。経営計画は、経営者マインドを維持するうえでも大切なものです。
 このような、将来の夢や目標を描いた計画のほか、会社が確保すべき利益を積み上げた計画、融資を受けるために自社の現状や将来性をディスクローズした計画、特例事業承継税制や早期経営改善計画などの申請に必要な計画など、経営計画は一つではなく、目的ごとに数種類の計画があっても良いものです。



国が進めるデジタル・ファーストで税務はどう変わる?



 税務行政のデジタル化に向けた仕組み作り進んでおり、今後10年で、税務申告手続きなどにおいて紙からデジタルへの動きが見通されています。
 個人の所得税関係では、年末調整での保険料控除や住宅ローン控除において、控除証明書が電子化され、従業員がネット環境を通じて会社へ提出可能になり、会社の事務負担が軽減されます。医療費控除やふるさと納税などの還付申告を、スマートフォン等からできるようになります。
 企業関係では、電子申告が大企業は100%化され、中小企業も将来の100%化に向け、当面は85%化(現行75%)を目指すとしています。消費税税率アップや軽減税率の導入に向け、電子帳簿化が推進されます。



期中に役員給与を減額せざるを得ないときの注意点



 定期同額給与や事前確定届出給与は、原則として、期中に減額した場合、全額又は一部が損金算入を認められません。ただし、役員の地位・役位の変更があった、経営状況が著しく悪化した、役員給与の支給額を決める際に予測できなかった事由があれば、役員給与の減額後も損金算入が認められる場合があります。この場合は、その事由が「やむを得ない事情」かどうかによって判断されます。
 役員給与の支給額を決める際には、前年実績、利益計画、借入元本返済を踏まえ、よく検討したうえで、役員給与の額を決めなければなりません。


(以上の記事について詳細を知りたい事業者の方には「事務所通信」を送らせていただきます)

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0263-87-7465

担当: 櫨川(はぜかわ)

営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

長野県松本市で税理士・会計事務所をお探しなら、櫨川岳男税理士事務所までどうぞ。
中小企業診断士の資格も持つ経験豊富な税理士が、決算・確定申告や節税対策などの税務相談はもちろん、経営診断、経営計画作成、資金繰り(銀行融資・銀行対策)、販路拡大、管理者育成など、経営コンサルティングも承ります。地元・松本市を中心に、安曇野市、塩尻市など中信地方の各地域へお伺いいたしますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
長野県、松本市、塩尻市、安曇野市、岡谷市、諏訪市、茅野市、大町市、千曲市、長野市、佐久市

お気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0263-87-7465

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

代表の櫨川岳男です。

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

櫨川岳男税理士事務所

住所

〒390-1701
長野県松本市梓川倭1960
V百仙風202

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

長野県、松本市、塩尻市、安曇野市、岡谷市、諏訪市、茅野市、大町市、千曲市、長野市、佐久市